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4月1日より改正法の施行が始まっています。重要な点がいくつかありますが本日は不動産会社、開発業者にも共通して注意が必要な事柄をお話します。
知らなかったでは「事業計画の失敗!延期!」もありえます・・・・
これまでの法令調査の契機は主に「法第3条:特定施設の廃止」でしたが、改正では 3000㎡以上の土地の改変に伴う調査命令が第4条として設置されました。50cm以上の土地の切り盛り土、解体などが伴う場合は「汚染のおそれを判断する資料」の提出が求められることとなり、有害物質の使用保管等が危惧される場合は「調査命令」が発せられます。
3000㎡を超える土地の改変が予定されている場合は事前に「土地の利用履歴を判断する資料等調査」を済ませておき、開発エリアの土壌汚染リスクを判断掌握しておく必要があります。 なんの調査も無く「心配ないと思う」で事業を進めていたら、急に「調査命令が出た」となれば事業計画の工程遅延ばかりか遅延に伴う金銭的な損失も大きいのです。




